A:寡婦とは以下のいずれかに該当する人をいいます。
その方が①または②に該当されるかどうかを確認してください。
① 夫と死別し、または離婚してから婚姻をしていない人あるいは夫の生死の明らかでない人で扶養親族または生計を一にする子を有する人
② 夫と死別してから婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人(収入が給与のみの場合は、6,888,889円以下)
※ なお、①または②に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は『特別の寡婦』として8万円の割増控除があります。
A:以下の3つが変更になりました。
① 扶養控除の見直しが行なわれました。
② 同居特別障害者加算の特例措置が改組されました。
③ 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、所要の経過措置を講じた上で、平成22 年12 月31 日をもって廃止されました。
くわしくは国税庁のHPで変更点をご確認ください。